
審査
- 大学の子会社あるいは企業等に所属されている方の申請について
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2023年度前期認定URAの認定審査実施要項(2023年1月13日版)において,申請要件は,下の枠内に記されているように,我が国の大学等におけるURAの業務経験3年以上(過去5年以内)を求めています。その要件に記載の「大学等」には大学だけでなく,大学共同利用機関,高等専門学校や国・自治体の研究機関を含みます。
また,附則にあるように,企業,資金配分機関,外国の大学等(以下「企業等」)の業務経験であっても,その業務内容によっては,その経験年数(過去5年以内)の1/2をURAの業務経験の期間に算入できることになっています。したがって,現在の所属が企業等であっても,過去に日本の大学等でのURA業務経験が1年以上ある場合は,申請要件内の経験年数を満たす可能性があります。
しかし,大学の子会社であっても,直近の5年間,そこでの業務経験しかない場合は,経験年数の条件は満たされません。これが現在の状況です。一方,最近,大学において,産学連携機能等を機関外に設ける動きがあります。そのため,URAスキル認定機構においては,大学の子会社や大学から業務委託を受けた企業等(以下,「子会社等」)でのURA業務に該当する経験を「大学等」における経験と認めるかという議論を進めることとなりました。ただ,子会社にはいろいろなタイプがあり、委託業務の内容も多岐に渡りますので,議論を踏まえた結論がどのようになるかは予想できません。議論の結果については公表します。子会社等に所属され,認定URAの認定申請を検討している方は,ご注意願います。
2023.10.19掲載
- 大学等には何が含まれますか?
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認定URA審査実施要項に記載の通り,大学等には,大学だけでなく,大学共同利用機関,高等専門学校や国・自治体の研究機関も含みます。
なお,これまでの認定者の所属属性は次のとおりです。
国立大学,公立大学,私立大学,国立研究開発法人,大学共同利用機関法人2023.6.1掲載,2023.10.16一部修正
- スキルカードに記載されている業務に従事していないと審査対象にならないのでしょうか?
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認定URA審査実施要項の申請要件に書かれているように,「URA 業務」とは,URA 業務の範囲が明確に規定できないことから,URA スキル認定制度では広く捉えることとし,各⼈の業務がURA 業務と考えられるか否かについては,当事者と周りの関係者の判断を尊重することとしています。
そして,認定URA審査実施要項に記載のとおり,評点の基準となるレベルをスキルカード(中級)に示されているレベルとしているのであり,業務内容を規定しているわけではありません。
スキルカードに書かれていることを経験してきたかどうかではなく,基準のレベルとなる中級のレベル感を掴むためにスキルカードをご覧ください。スキルカードに書かれていない業務を担当しているから本制度の対象から外れる,スキルカードに書かれている業務を担当しているから自動的に本制度の対象内である,ということではありません。
あくまでも,ご自身が従事されている業務に対してご自身がどのように対応しているのか,URA人材あるいは認定URAの人材像に合致しているかたちで従事しているかが評価されます。 2023.6.1掲載
- 2022年度後期から、業務経験説明書に申請者本人の署名が求められるようになったのは、どうしてですか。
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所属長(以上、あるいはそれに準ずる関係者)の署名によって記載内容の確認をしていただいていますが、その前に、申請者自身に偽りがないことを誓っていただく必要があると考えたからです。
2022/1/20掲載
- 2022年度前期審査において、業務経験報告書に求められている所属長(以上、あるいはそれに準ずる関係者)の署名として電子署名が認められていましたが、後期審査では電子署名を認めないとされたのはなぜですか。
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2022年度前期の認定URAの審査において,「電子署名」と「記名」の違いが理解されていない書類が一部に見られたこと,また,「電子署名」を利用した申請数が少なかったことから,「電子署名」に対する理解が世の中にまだ十分広まっていないように見られたこと等を考慮した判断です。
なお,当機構としては,電子署名の有用性を認識していることから,状況を見て,電子署名の利用を再開することを検討します。
2022/1/20掲載
- 申請書類の書き方に,「URA業務の評価対象には,研究活動のマネジメントは含まれますが,URAの組織である室や部門等の組織マネジメントは含まれません。」と書かれています。室長や部門長であるということを書いてはいけないということでしょうか。
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室長や部門長であるということを書くこと自体は問題ありません。ただ、室長や部門長として室や部門の組織マネジメントをしたことは評価対象にならないということです。評価の対象は研究活動のマネジメントですから、そこをしっかり書いてください。
2023/1/20掲載
- 「認定URA」であることの各種記載について
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認定URAとして認定されたことについては,名刺や履歴書等に記載いただけます。
記載にあたっては,「認定URA」あるいは「認定リサーチ・アドミニストレーター」としてください。2022/11/2掲載
- 不服申し立てについて
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不服申立てを検討されている方は、期日まで(結果開示を受けた日の翌日(該当メールの発信日の翌日)から14日以内)に、不服審査申立書を作成し、URAスキル認定機構事務局宛にメールで提出ください。
不服申立の様式及び提出先に係るリンク先:
https://www.crams.or.jp/general_info/#dissatisfaction2022/10/25掲載
- 申請書類の提出方法について教えてください。
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申請書類のファイルはPDF形式でアップロードしてください。ファイルサイズの上限は100MBです。なお、アップロードするファイルにパスワードは設定しないでください。
ファイルのアップロードについては,研修・審査ポータルにログイン後に説明されています。
2022.8.17掲載
- 【利用停止中】電子署名に指定のツールはありますか?
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申請書中の電子署名については,利用を停止しております。署名については審査実施要項,様式に記載された「書き方」をよく読みご対応ください。
よくある質問
2022年度前期審査において、業務経験報告書に求められている所属長(以上、あるいはそれに準ずる関係者)の署名として電子署名が認められていましたが、後期審査では電子署名を認めないとされたのはなぜですか。
様式1の署名に電子署名を採用される場合は,Acrobatでの電子署名としてください。それ以外のツールによる電子署名については動作確認ができておりませんので,使用しないでください。2022.8.10掲載→2023.1.23修正
- 様式1の「5. 機関(部局に属する申請者の場合は,部局)の常勤研究者数」にいう「常勤研究者数」について、研究機関ではない組織に出向・異動していた場合、どのように記載したらよいですか?
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「常勤研究者数」については、あくまで字義通りに捉えてください。
2022.8.10掲載
- 認定URAの審査書類 業務経験説明書(様式1)の「8.所属長(以上,あるいはそれに準ずる関係者)の署名」について,(異動あるいは退職により)在職時の所属長の署名を得ることができないので,代わりに人事部(課)が発行する「従事証明書」でよいか?
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項目8の所属長の署名には,その前に申請者が記載した業務内容が正しいことを証明してもらう意図があります。そのため,一般的な従事証明書では不十分です。ただし,申請者が記載した内容を確認し,その記載内容が事実であることを組織として認めるのであれば,組織を代表して人事部(課)の長の署名又は捺印でも構いません。
なお,署名をする方は,「所属長(以上,あるいはそれに準じる関係者)」となっているように,かつての所属長である必要はありません。
例えば,それに準じる関係者として,かつての所属長と同等以上の地位にいる現職の方が,人事部(課)に代わり署名することも考えられます。
他の部署に異動された元所属長(以上,あるいはそれに準ずる関係者,以下同様),他の法人に移動された元所属長又は退職された元所属長に依頼する場合は,所属長であった当時の肩書(○年○月~○年○月を記載)で署名をもらってください。2022.8.4掲載
- 認定URAの審査書類 業務経験説明書(様式1)の過去の業務と所属長の署名の考え方について
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業務経験説明書(様式1)は,申請者のURA 業務の経験が直近の過去3年以上あることの確認と,その内容と量が基準を満たしているかの判断に用いられるものです。そして,所属長等の署名については,そこに記載されたURA業務経験が事実であることの確認のために求めるものです。
これらを踏まえ,業務経験説明書(様式1)への記載事項について,過去 3 年以内に異動等があった場合は,過去の所属長(以上,あるいはそれに準ずる関係者)の署名も必要とします。この過去の異動等について,出向あるいは兼業時の業務経験を様式1に記載する場合は,出向先あるいは兼業先の所属長(以上,あるいはそれに準ずる関係者)の署名も必要となります。
また,附則に基づき,我が国の大学等以外での経験年数の1/2をURA業務の経験年数に算入する場合は,合計して3年以上に必要な期間の所属長(以上,あるいはそれに準ずる関係者)の署名が必要です。
2022.7.28掲載
- URA業務の内容にはどのようなものを含むのでしょうか。
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URA業務は多岐に渡り,厳密に定義することができません。URAスキル認定制度では、URA業務を広く捉えることとし,各人の業務がURA業務と考えられるか否かについては,当事者と周りの関係者の判断を尊重することとしています。
2022.7.28掲載
- 申請書はどのように管理されるのでしょうか?
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提出された申請書については、個人情報保護規定に基づき厳格に管理し、保存期間終了後に破棄します。ファイルにはパスワードを設定するなど最大限の対策を講じます。
- 審査に申し込みましたが上長の署名が得られません。署名がないまま申請してもいいでしょうか?
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署名がないものは書類不備として審査に付されません。またそれによる受審料の返金もありませんので、申し込み前に協力を得られること、書類提出期限までに署名を得られることを確認してから申し込みをしてください。
- 認定結果はどうやって確認するのですか?
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申請者へ認定結果が決定した旨の連絡をします。その通知に基づき研修・審査ポータルで結果を確認してください。
- 申請書類はどうやって提出するのですか?
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研修・審査ポータルにログインしてPDF形式でアップロードしていただきます。
- 審査の申し込みができないのですが?
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審査に申し込める人は、研修修了の要件を満たしている人です。研修を修了していない人にはメニュー画面に表示されません。
- 研修・審査ポータルを利用するには、どのような手続きが必要ですか?
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1)ユーザー登録をしてください。
2) ポータルにログインして受講・受審を希望するものを選んでください。なお、ログイン後のメニューにはご自身が受講あるいは申請可能なもののみ表示されます。
【ご注意】
お使いのメールソフトやスマートフォン等の受信設定によっては、正常にメールが受信できない場合があります。メールが届かない場合は、次のことが考えられますので、確認をお願いします。
・「迷惑メール」に振り分けられている可能性もありますので、「迷惑メールフォルダ」や「ゴミ箱フォルダ」を確認ください。
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