お知らせ

URAの業務経験について、直近5年間の中に育児休業取得期間があり、「直近5年間の中で合計3年以上」を満たさない場合、どのような取扱いになりますか。

2024/01/25

 実際に業務に携わっていた期間が、合計3年以上を満たさないのであれば、申請要件を満たさないことになります。
 なお、申請要件については、当初、URAの業務経験を「直近の過去3年以上」としていましたが、ライフイベントの発生や病気、転職による雇用の中断等を考慮し、「直近5年間の中で合計3年以上」に緩めた経緯があります。

2024/1/25掲載