認定URAの審査書類 業務経験説明書(様式1)の「8.所属長(以上,あるいはそれに準ずる関係者)の署名」について,(異動あるいは退職により)在職時の所属長の署名を得ることができないので,代わりに人事部(課)が発行する「従事証明書」でよいか?
2022/08/04
項目8の所属長の署名には,その前に申請者が記載した業務内容が正しいことを証明してもらう意図があります。そのため,一般的な従事証明書では不十分です。ただし,申請者が記載した内容を確認し,その記載内容が事実であることを組織として認めるのであれば,組織を代表して人事部(課)の長の署名又は捺印でも構いません。
なお,署名をする方は,「所属長(以上,あるいはそれに準じる関係者)」となっているように,かつての所属長である必要はありません。
例えば,それに準じる関係者として,かつての所属長と同等以上の地位にいる現職の方が,人事部(課)に代わり署名することも考えられます。
他の部署に異動された元所属長(以上,あるいはそれに準ずる関係者,以下同様),他の法人に移動された元所属長又は退職された元所属長に依頼する場合は,所属長であった当時の肩書(○年○月~○年○月を記載)で署名をもらってください。
2022.8.4掲載